平素よりトラボックスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、この度、2026年10月13日付けで『おまかせ請求・個別規約』を下記のとおり改定させていただくこととなりました。つきましては、大変お手数をおかけいたしますが、改定後の規約内容につきまして、ご一読いただけますようお願い申し上げます。
1.おまかせ請求の個別規約
次のリンクよりそれぞれご確認ください。
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▼現在(2026年10月12日まで適用)の個別規約≫
https://www.trabox.ne.jp/corporate/omakase_rules.html
▼変更後(2026年10月13日以降適用)の個別規約≫
https://www.trabox.ne.jp/corporate/omakase_rules_20261013.html
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2.新旧対照表
詳細な変更は次の通りです。
| 項目・条項 | 旧(改定前) | 新(改定後) |
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第2条 (4) (定義) |
(4) 「対象運送取引」とは、求荷求車サービスの会員である運送事業者と本会員荷主事業者、又は本会員運送事業者と求荷求車サービスの会員である荷主事業者との間の運送取引をいいます。 | (4) 「対象運送取引」とは、求荷求車サービスの会員である運送事業者と本会員荷主事業者、本会員運送事業者と求荷求車サービスの会員である荷主事業者、又は本会員運送事業者と求荷求車サービスの会員でない荷主事業者との間の運送取引をいいます。 |
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第7条 第5項 (債権譲渡契約) |
5.登録された債権の各種明細に関して、本荷主事業者、当社の会計上の取り扱いは、本会員運送事業者の売上金として取り扱うこととします。 | 5.登録された債権の各種明細に関し、本荷主事業者及び当社においては、会計上、本会員運送事業者の売上金として取り扱うこととします。 |
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第12条 (8) (本会員の表明及び保証) |
(8) 本会員の財務諸表等が一般に公正妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って作成されており、当該財務諸表等が登録企業の経営成績及びキャッシュフローの状況を全ての重要な点において適正に表示していること | (8) 本会員の財務諸表等が一般に公正妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って作成されており、当該財務諸表等が本会員の経営成績及びキャッシュフローの状況を全ての重要な点において適正に表示していること |
| 第16条 第5項 (当社による債権譲渡の解除等) |
ー | 5.前項の場合において、本荷主事業者が本会員荷主事業者であり、前項に基づく対象運送債権の解除の原因となった事由が生じたことについて本荷主事業者に帰責事由があると当社が認めた場合、本荷主事業者は、前項に定める違約金について、本会員運送事業者と連帯して支払う義務を負います。 |
上記に記載のない条文につきましては、文面の変更・修正はございません。
ご不明点等ございましたら、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
今後とも引き続きトラボックスをよろしくお願いいたします。
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